皆さまからのご寄附は、当財団が実施するさまざまな事業や活動に充てさせていただきます。
なお、「使途指定寄附」の詳細については当財団にお問合せ下さい。

  1. 一般寄附:「寄附金等取扱規程」に基づき公益目的事業全般で活用
  2. 使途指定寄附:特定の活動に活用

当財団への寄附金は、以下のような税法上の優遇措置(寄附金控除)が受けられます。
これらの控除を受けるには、毎年2月~3月の確定申告の期間に、当財団が発行する「領収証」を必要書類に添付し税務署に提出する必要があります。

(1) 所得税

寄附金額から2,000円を差し引いた金額が、寄附者の年間所得金額から控除されます(寄附金控除)。ただし、控除の限度額は年間所得の40%です。

(2) 相続税

相続により取得した財産の一部または全部を、相続税の申告期間内にご寄附していただいた場合、ご寄附いただいた財産には相続税は課税されません。

◆税制上の優遇措置に関する詳しいことは、お住まいの地域の税務署や税務相談室等にご相談、ご確認願います。